| REACh に関する一般的な質問 |
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Q: REACh
の準備をどのように行っていますか?
A: 弊社は、REACh への取組みを着実に進めています。2006 年には複数の部門が参加する REACh
専門のビジネスチームを設立し、会社全体の製品ポートフォリオを体系的に見直しました。EU 域外 のベンダーが供給する原材料、および EU
域外で製造するダウコーニング製品を含め、弊社は登録 が義務付けられている物質の予備登録をすでに行っています。また、多くの SIEF への積極的な参
加を通して、登録の準備を行っています
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Q: REACh
の要求事項によって、供給契約はどのように変更されますか?
A: REACh は欧州連合 (EU) の法的要求事項です。EU 市場に直接的または間接的に供給される材料 は、REACh
の要求事項を完全に満たす必要があります。これが供給契約にどのように反映されるか は、企業間の期待事項と合意事項によって異なります。
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| 予備登録 |
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Q:
使用している物質は、予備登録されていますか?
A: ダウコーニングは、EU 域外のベンダーが供給する原材料、および EU 域外で製造するダウコー ニング製品を含め、REACh
において義務づけられているすべての物質の予備登録を行っています。
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Q:
ダウコーニングが予備登録を行っているかどうかは、どうすれば分かりますか?
A: EU 内に拠点を置く法人のお客様が弊社から購入する物質/製品の (予備) 登録状況について、関
連情報を提供するウェブサイトを開設しています。サプライヤーから原材料を調達する場合、弊社は 、入手可能な最新情報をできる限り提供いたします。
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Q:
予備登録の証拠として、予備登録番号を教えてもらえますか?
A: ダウコーニングの製品は、様々な物質で構成されています。いくつかの物質はベンダーまたはサ
プライヤーによって予備登録が行われていますが、弊社または弊社のお客様に予備登録番号を提供す
る義務はありません。いずれにしても、予備登録番号から予備登録者または物質を特定することはで
きません。そのため、予備登録番号を入手していても、ダウコーニングではお客様に予備登録番号を 提示しないことにしました
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Q: EU
域内への自社の輸出品に含まれるダウコーニングの製品が REACh に登録されているかどう かを公開しないのはなぜですか?
A: REACh は、サプライチェーン別および物質別に登録を行う点において他の規制とは異なります 。輸入品は、EU
域外のメーカーまたは調合者が指名する「唯一の代理人」(OR) の物質登録の対象と
なります。その条件として、輸入業者名およびその個々の輸入量が「OR」の登録書類に記載されてい
ることが挙げられます。輸入量は、サプライチェーン内で追跡できる状態になければなりません。ダ
ウコーニングには複雑なサプライチェーンが多数存在するため、貴社製品に登録が適用されるかどう
かを調べるためには、出荷時点までさかのぼって製品を追跡する必要があります。弊社が提案するソ
リューションは、受託会社を利用してサプライチェーンを追跡し、輸入業者名とその個々の数量を機
密情報として登録書類に掲載することです。貴社がダウコーニングの直接顧客である場合は、ORT
申請フォームに必要事項をご記入いただくことで、登録適用を受けることができます。他の業者から 原料を購入しているお客様は、ORT
ワークフローチャートをご覧の上、サプライチェーンにおける 登録適用の申請方法をご確認ください。
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| 製品中の化学物質 (SVHC を含む) |
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Q: REACh
に準拠するために、グレードを改良した原材料を指定する 必要がありますか?
A: 一般的にその必要はありませんが、特に高懸念物質 (SVHC) が成分または不純物とし て含まれる場合には、REACh
によって特定原料のグレードまたは仕様の変更が求められることがあ ります。
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Q: どの製品が、REACh に適合するのか教えてもらえますか?
A:「REACh 適合」「REACh 対応」という言葉は不明確であるため、誤解が生じる恐れがあります
。所定のサプライチェーンにおいて、また意図された用途に関し REACh に (予備) 登録された物質 のみを含む製品をお知らせします。
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Q: ダウコーニングが供給している製品は 、REACh
においても入手可能だということを、再確認し てもらえますか?
A: 弊社は、製品の供給が継続されるよう、商業的に可能なあらゆる合理的措置を講じています。多 くの場合、REACh
の影響は限定的です。影響を受ける製品が、現行の技術的性能に関する要求事項
を満たすか、あるいは上回ることができる製品を供給/改質することが可能な場合は、そのために必
要となる商業的努力を行います。それが不可能または採算的に実現不可能と判明した場合は、弊社の
措置をお客様にお知らせします。現時点では、ダウコーニングでは、製品に含まれている物質の認可 申請を行う意向はありません。
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Q: ダウコーニングが当社に販売する製品に、SVHC
を含む製品はありますか?それはどの製品で、 含有量はどれくらいですか?
A: REACh 規則 (EC/1907/2006、付則 1~6) に現在挙げられている SVHC が存在する限られたケ
ースを特定しました。適用法令により、当該製品に関する EU の MSDS でその旨が報告されます 。弊社では、EChA
による「候補物質リスト」の更新に応じて、引き続き製品の見直しを行っていき
ます。候補物質リストに記載の物質を含むダウコーニング製品のリストの最新情報については
、「 REACH 候補物質リストの影響を受ける製品」をご参照ください。
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Q: ダウコーニングの製品に、新しい「REACh
書式」の安全データシートが使用されるのはいつです か?
A: ダウコーニングでは現在、弊社の安全データシート (SDS) を、REACh 規制で指定されている形 式に変更しています [条項
31、付属書 II]。欧州委員会および加盟国の所轄庁は、新しい書式への移 行期間に合意しています [EChA 登録に関するガイダンス、V1.4、62-63
ページ]。また同所轄庁は 、安全情報に関連する変更が要求された場合 (製品の分類およびラベリングの修正など)、または REACh
登録手順の一環において追加情報が利用可能になった場合 (暴露シナリオなど)、SDS 書式 をすぐに更新するよう提案しています。このような方法によって更新された
SDS は、必要に応じて 、川下ユーザーおよびその他のお客様に提供します [条項 31 (8)]。
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Q: REACh の (予備)
登録のために、組成情報を教えてもらうことは可能ですか?
A: ダウコーニングは、自社製品の組成は非常に貴重な資産であると考えます。守秘義務契約をとお
して限定的な保護は保証されていますが、私たちは組成情報の機密性をできるだけ保持することに努
めています。そこで、可能な限り他の手段も講じて、お客様によるコンプライアンスの必要性を後押 ししています。これまでのところ、組成情報を
公表することなく、REACh に関わるコンプライアンスの必要性をすべて満たしてきました (SVHC を除く)。ダウコーニングは、REACh
リソース・センターにて、「My Premiere」ウェブサイト (EU 域内の法人顧客向け) および唯一の代理人受託サービス (EU 域外の法人顧客向け)
についてご確認 いただくことをお勧めしています。
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Q: 分類、ラベリングおよびパッケージング (CLP) 規制に従い、ECHA
に対しては、分類およびラ ベリング (C&L) リストを更新する目的から、EEA/EU 域内に輸入される活性物質を通知する義務が
あります。この点について、ダウコーニングで対処してくれますか?
A: ダウコーニング製品に含まれるあらゆる活性物質のうち、ダウコーニングが EEA/EU で製造ま
たは輸入するもの、またはダウコーニングが唯一の代理人 (予備) 登録を適用したものに関しては、 ECHA の C&L
リストに通知が行われています。したがって、唯一の代理人受託モデルに基づき証 明書を発行されたすべての製品、または EU
域内のダウコーニング法人から調達を受けたすべての 製品に対しては、ダウコーニングが C&L リストに関する責任事項に対処いたしますので、ご安心く
ださい
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| 登録 |
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Q: ダウコーニングは、製品 xyz をREACh
に登録しますか?
A: REACh は物質の登録を義務付けています。ダウコーニングが販売する製品の多くは物質を調合
/混合したものであり、それぞれの物質について、弊社または弊社のサプライヤーのいずれかが REACh に基づく登録を行わなければなりません。
EU 域外のベンダーが供給する原材料、および EU 域外で製造するダウコーニング製品を含め、弊
社は登録が義務付けられている物質の予備登録をすでに行っています。その登録ができない場合は、
お客様のビジネスの混乱を最小限に抑えることができるよう、弊社が計画する措置を事前にお知らせ します。
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Q: ダウコーニングが当社に販売する製品中に、REACh
で含有が制限される物質はありますか?こ の点に関して、ダウコーニングの今後の計画と措置を教えてください。
A: 弊社は商業的に実現可能な限り、REACh のもとで制限される物質や「認可」が必要な物質を含む
製品は、処方変更を検討します。潜在的な「認可」についての情報を、お客様に事前にお知らせしま
す。現在、弊社製品中の物質で、含有が制限されているものはありません。
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Q: ダウコーニングの物質を REACh
に登録するのは誰ですか?
A: 物質、物質の製造および販売に伴う商業構造、および適用される法的要件によって異なります。 REACh では、登録者を EU
内のメーカーまたは輸入業者、もしくは EU 域外のメーカー/調合者 の唯一の代理人を務める EU 内の企業とすることが求められています。ダウコーニングは EU
で数 社の法人を有しており、輸入業者または唯一の代理人として、登録を行うことが可能です。
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Q: ダウコーニングの安全データシート (SDS)
に当社の用途が記載されていない場合、サプライチ ェーンを変更しなければなりませんか?
A: ダウコーニングの SDS に貴社の用途について記載されていない場合、その用途に対応できるか
どうかを弊社で評価する必要があります。貴社の用途をダウコーニングがサポートする場合は、貴社
の用途を含めるために、提出した関連書類を修正することができます。このような場合は、用途およ び暴露情報を含めて、貴社の状況を審査できるよう、弊社まで お問い合わせください
ダウコーニングが貴社の用途をサポートできない場合は、REACh においてその用途を登録すること
はできません。そのため、貴社が独自で評価を行うか、ダウコーニング製品の使用/適用を中止する
ことが法律で義務付けられています。ダウコーニングは、貴社のご要望に応じた代替製品の評価も行 います。
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Q:
暴露シナリオの作成および伝達について、どのようなアプローチをとりますか?
A: ほとんどの弊社製品には、REACh の用途一覧表に記載された用途が指定されています。必要に
応じ、主要な川下ユーザー様の協力を得て、暴露シナリオ・テンプレートを作成し、弊社製品のすべ
てのお客様にご利用いただけるようにします。弊社の記録において、製品の用途が暴露シナリオで取
り上げた用途と類似する部分をテンプレートの叩き台としています。新しい用途や、弊社が未承認の 用途については、ケースごとに評価を行います。
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| お客様による輸入 |
Q: 当社が EU (欧州連合)
域外においてダウコーニングの製品を購入・使用した後、それを調剤や成 形品に含まれる形で EU
域内に輸出する場合、当社の輸出品に対して、ダウコーニングの物質登録 を適用できますか?手配をお願いすることはできますか?
A: ダウコーニングは、弊社ベンダーが供 給する原材料、および EU 域外で製造するダウコーニング製品に含まれる多くの物質について、唯
一の代理人による予備登録を行っています。EU に輸出するダウコーニング製品の量および用途が、
このような予備登録の対象となっている場合、お客様の輸出をカバーすることができます。このよう な適用に関する詳細については、 弊社までお問い合わせください。
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Q: OR とは何ですか?なぜ必要なのですか?
A: EU 域内への輸入品目に含まれるすべての物質には、(予備) 登録を適用する必要があります。こ の (予備)
登録は、輸入業者、もしくはサプライチェーン内の EU 域外のメーカー/調合者の唯一の 代理人 (OR)
のいずれかが行います。ダウコーニングでは諸条件に従い、特定の製品に関して、唯 一の代理人 (予備)
登録を輸入業者に適用しています。これによりお客様は、弊社製品に含まれる物
質の登録に多額の費用を支払うことなく、欧州への輸出を中心とするビジネスを継続することができ ます。
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Q: ORT (OR
Trustee)とは何ですか?
A: 唯一の代理人登録には、EU 側の輸入業者の情報が必要となります。弊社の EU 域外の法人に対 しては、Dow Corning
Europe SA が唯一の代理人を務めているため、弊社では輸入業者名と輸入量
を把握しておく必要があります。通常、輸入業者はお客様のお客様であるため、このような情報は、
商業上、慎重に扱うべき情報であり、不利益な情報開示や独占禁止法に抵触する可能性があります。 そこで弊社では、登録に関して Chemservice
を輸入業者の情報を管理する受託会社(OR Trustee)に 指定しており、REACh 関連所轄庁による調査/問合せに際してサポートを受けています。受託会社
を利用することで、ダウコーニングがこうした商業上の機密情報を目にする必要がなくなり、またこ の方法を通じて、REACh
の要求事項に基づき輸入量を効果的に追跡できるようになります。
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Q: なぜ ORT の利用料を支払わなければならないのですか?
A: これは、EU 向け輸出のコンプライアンス要件を満たすための方法として、非常にコスト効率の 高い方法です。これ以外に、ダウコーニング製品の
EU 向け輸出を中心とする貴社のビジネスをサ ポートする方法として、ダウコーニング製品に使用されている個別の物質について多額の登録関連費
用を支払うことが挙げられます。事業損失の可能性と比べれば、弊社が提案する ORT モデルは、大
変コスト効率の高い選択肢であると言えます。料金は、機密保持を確実にするためサプライチェーン のメンバーと Chemservice
の間の契約を締結するサプライチェーンのメンバーにより支払われる必要があります 。
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Q: ダウコーニングが提供する ORT
サービスを利用するにあたり、発生する費用はいくらくらいで すか?
A: 現行では、サプライチェーンの各メンバーは、Chemservice に対して1証明書あたり 100 ユー
ロの料金を支払うことになっています。この料金は、明記されている期間に対して、貴社の輸出量を
証明書記載の上限まで適用範囲とする証明書を取得するために使用されます。輸入証明書は 1 年間
有効です。サプライチェーンのメンバーから要求されるコード証明書の有効期限は、発行年の翌年末 までの場合があります。
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Q:
ダウコーニングに対して輸入業者の情報を公開することに問題がない場合でも、受託会社に料金 を支払う必要がありますか?
A: はい。受託会社の役割は、2 つあります。第一に、輸入業者名などの慎重に扱うべきデータを保
護することが挙げられます。たとえダウコーニングがデータを目にすることに問題がないとしても、
弊社のサプライヤーならびに弊社が登録を実施する際、このデータが参照されることがあるため、慎
重に扱うべき情報であることに変わりありません。第二に、準拠を実現するため、弊社は同じシステ ムを通じてすべてのお客様に OR
の適用を提供する必要があります。すなわち、受託会社が関連所 轄庁からの問い合わせに対応したり、取引量の概要を追跡および報告したりすることで、準拠をサポ
ートするということです。以上の必要性に加えて、「REACh 準拠適用の輸入証明書」を付した形で 製品を出荷できるという利点もあります。
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Q: ORT
料金は、代理店、代理店の顧客、顧客、またはダウコーニングが支払うのですか?
A: 必要となるすべての証明書の料金は、輸入者を除いてサプライチェーンの全メンバーが支払いま
す。例えば、代理店から購入して、調合した製品をフランス (またはその他の国) の顧客に輸出する 場合、以下の手順となります。
- 御社は、代理店に OR 適用を要請する。
- 次に、代理店はダウコーニングにコード証明書を要請する。
- ダウコーニングは Chemservice からコード証明書を購入し、コピーを代理店に送付する。
- 代理店は、ダウコーニングの証明書のコードを引用したコード証明書を Chemservice から購入 し、コピーを御社に送付する。
- 御社は、代理店の証明書のコードを引用した輸入証明書を Chemservice から購入し、輸入証明 書のコピーを顧客に送付する。
- 顧客は Chemservice に追加料金を支払うことなく、御社から輸入証明書を受領する。
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Q:
この方法では、代理店の顧客や、顧客の顧客は、どのようにして適用を取得するのですか?
A: 適用を取得するための申請方法やサプライチェーン内での申請の流れを説明していますので、 ダ
ウコーニング REACh リソース・センター をご参照ください。
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Q: ORT
に提供する顧客情報は、機密情報として取り扱われるのですか?
A: 顧客情報は、ORT とお客様の間で締結される機密保持契約に基づき、ORT が安全に保管します
。顧客情報は、準拠を証明するための調査/問合せの一環として要求された場合のみ、税関当局やそ の他の執行官庁といった国家の関連所轄庁に開示されます。
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Q: 顧客情報の機密保持のために、ORT
ではどのようなプロセスを踏んでいますか?
A: ORT では、限られた従業員のみが、顧客情報を保管するセキュアデータベースにアクセスするこ とを許可されています。
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Q: EU 域外の顧客の最終製品にダウコーニング製品以外の原料
(シリコーンまたはシリコーン以外の 物質) が含まれている場合、この方法はダウコーニング製の物質のみに適用されるのですか?その場 合、EU
域外の顧客には複数の OR が必要になるのですか?
A: 弊社は、最終製品のうちダウコーニング製品を原料とする部分に対してのみ OR 登録の適用を提 供します。サプライヤーの中には、弊社と同様に
Chemservice を指定する業者もあれば、別の OR によるサービスを提供する業者もあります。
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Q: 受託モデルの対象となるのは、EU/EEA での輸入数量が 1
メトリックトン以上となる製品のみ ですか?
A: REACh の (予備) 登録は、EU/EEA での輸入数量が輸出業者あたり年間 1 トン以上となる物質
およびモノマーに対して必要となります。したがって、当然のことながら、輸出業者あたりの輸入数 量が最終製品にして年間 1 トンに満たない場合は、(予備)
登録の対象になりません。その一方で、 一社が複数の製品を輸入する場合は、すべての輸入品に含まれる同一物質の量を合算する必要があり
ます。複数の製品に含まれる物質の総量が 1 トンを超えるかどうか不明な場合は、1 つ以上の輸入 品について、物質に対する OR
の登録適用をご検討ください。
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免責事項
この文書の内容は一般情報であり、REACh 規則 (およびこの文書において言及した他の法規) に関する
ダウコーニングの解釈と意見を述べたものです。この文書に含まれる情報の正確性、完全性または最新性
について、いかなる保証または約束するものではありません。ダウコーニング コーポレーション (ダウ コーニングの関連会社および子会社を含む)
は、この文書に記載された情報を信頼するよう促すことはあ りません。また、この情報に対する責任を認めたり、責任を負うことはありません。この文書は、法律的
助言や専門的助言ではなく、そのような目的でこの文書を使用することはできません。
本資料は、ダウコーニング社が作成した資料を日本語に翻訳したものです。
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